窃盗罪とは、他人の財物を窃取する罪をいいます(刑法235条)。簡単に言えば、人の財産的に価値のある物を盗むという罪です。窃盗罪の罪に問われた場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
窃盗罪の保護法益(法律が守ろうとしている利益)は人が財物に対して有している占有です。そのため、自分の持ち物でも、他人に預けていたり貸している際、相手から無断で取り返した場合には窃盗罪が成立することがあるので注意しましょう。
判例によれば、窃盗罪が成立するためには、窃盗罪の故意(他人の財物を窃取する認識)の他に、「不法領得の意思」が必要とされています。「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従って利用しまたは処分する意思」(大判大4.5.21)、簡単に言えば、「自分の物として自由に扱おうとする意思」をいいます。窃盗罪の成立にこの「不法領得の意思」を要求することで、例えば、友人の自転車を無断で一時的に借りるという、いわゆる使用窃盗は不可罰となります。
なお、万引きも窃盗罪の一種であることから分かるように、犯罪事件数の中でも窃盗事件の占める割合は相当数に上り、日本の刑法犯の中で最も多く発生している犯罪といえます。
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窃盗罪
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