遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える制度のことをいいます。
■遺言の書き方
遺言は民法に定める方式にしたがって行う必要があります。(民法960条)
民法の定める方式に従っていない遺言は無効となります。
遺言は、遺言者の死後に効力を生じるものですから、遺言者の真意を明確にし、また他人の偽造・変造を防止する必要があるため、このように厳格に考えられています。
民法967条には、以下の3つの遺言の普通の方法が定められています。
①自筆証書遺言(民法968条)
②公正証書遺言(民法969条)
③秘密証書遺言(民法970条)
■遺言ができる人
15際に達した者は遺言をすることが出来ます。(民法961条)
遺言は、遺言者本人の独立した意思を尊重しなければなりません。
そのため、他人の意思による制約を排するため、成年後見制度などの制限行為能力制度の適用は排除されます。(民法962条)また、代理による遺言も許されません。
■遺言によってできること
遺言によってなしうる行為には、例えば以下があります。
●後見人・後見監督人の指定(民法839条・民法848条)
●相続分の指定・指定の委託(民法902条)
●遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
●遺贈(民法964条)
●遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
●遺留分減殺方法の指定(民法1034条ただし書)
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