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面会交流権

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面会交流権

子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。
たとえ夫婦が離婚しても親子の問題は別次元ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。また、子どもにとっても、離婚後も両親ともに実の親ですので、面会交流権は子どものための権利でもあるといえます。

面会交流をどのように行うかは原則、離婚時に夫婦が話し合うことによって定めます。親権者とならなかった親は,離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため,離婚する際に面会交流について決めておくことが望ましいです。具体的には、面会交流の回数・日時・場所などといった内容や方法について話し合います。また禁止事項についても定め、それを書面化しておくといいでしょう。ただし、お互いに冷静に話し合いができない、納得できないといった事情がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

裁判所が面会交流を認める基準は、その子供の福祉と利益です。よって、子どもに暴力をふるうなどのおそれがあるときなど、親が子どもに会うことによって子どもに悪影響が出ると考えられる場合は、面会交渉権が家庭裁判所によって制限がかかります。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、子どもに関する問題はトラブルになりやすいです。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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