2020年4月の民法改正により、今まで「瑕疵担保責任」とされていたものが、「契約不適合責任」と変更になりました。それまでの瑕疵担保責任よりも、契約不適合責任の方が買主の請求の範囲が広いため、買主にとって有利になったといえます。以下では、契約不適合責任について説明していきます。
■契約不適合責任とは?
売買契約や請負契約を締結する際、売主や請負人は、その契約の内容に適合した目的物を、買主や注文者に提供する義務があります。そして、「契約不適合責任」とは、引き渡された目的物が、その種類・品質・数量において、「契約内容に適合していない」と判断された場合に(債務不履行)、売主や請負人が相手側に対して負う責任のことをいいます。
●売買契約における契約不適合責任
購入した目的物が契約不適合であった場合、買主が売主に対してできる請求は以下の4つになります。
①追完請求(民法562条)・・・引き渡された目的物の修理(修補請求)や、契約適合の目的物の引き渡しを求める請求。
②代金減額請求(民法563条)・・・購入代金の減額を求める請求。
③損害賠償請求(民法564条、415条)
④契約の解除(民法564条、541条または542条)
●請負契約における契約不適合責任
請負契約の目的物自体や、設置工事等が契約不適合であった場合、注文者が請負人に対してできる請求は、売買契約の際と同様に以下の4つになります。
①追完請求
②代金減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
上記の請求は、民法上売買契約の条文として規定されていますが、民法559条により、請負契約にも準用されます。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に不動産売買契約などに関する不動産トラブルのご相談を承っております。不動産仲介業者が用意した契約書の読み方や、契約書に記載されている瑕疵担保責任についての説明など、不動産売買契約でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
瑕疵担保責任(契約不適合)とは?
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