離婚調停とは、離婚するかどうかや、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、さまざま離婚の条件について、夫婦間の話し合いでは決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法の一つです。
離婚調停は、原則として、調停委員2名と片方当事者が調停室で話をするため、相手方と直接話し合いをする必要がありません。したがって、第三者を介して冷静になって話し合いをすることができます。
離婚調停の流れは、以下のようなものになります。
離婚を希望する夫婦のいずれかから、申立てを行います。
離婚調停の申し立て先は、原則として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停に必要な書類は、一般的には以下のものがあげられます。
・夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
・戸籍全部事項証明書
・収入印紙、切手
・進行に関する照会回答書
・事情説明書
・連絡先届出書
・その他、陳述書
離婚調停を申し立てると、約1〜2週間程度で、離婚調停の第1回期日が決定され、申立人と相手方へ通知されます。
決定された期日に第1回調停が開催されます。第1回調停のみでまとまれば、この時点で終了します。
その後も、話がまとまるまでの間、複数回の調停が開催されます。
そして、調停が成立するか、不成立が決定した時点で調停が終了します。
離婚調停を申し立てる際の費用は、次の通りです。
・収入印紙代 1,200円
申し立てる際には収入印紙を購入し、家庭裁判所に提出する必要があります。
・切手代 1,000円程度
申し立てる家庭裁判所によって、切手の代金が異なる場合があるため、申立て時に管轄の家庭裁判所のホームページに記載されていないか確認をし、記載がなければ直接問合せを行います。
・戸籍謄本取得 450円
・住民票取得 300円
合計で2,950円程度かかる計算になります。
ただし、相手が申し立てた場合は、費用がかかりません。
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原市、南足柄市、平塚市を中心として、神奈川県、静岡県などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
離婚問題に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
【離婚調停の基礎知識】全体の流れや期間、かかる費用など
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
-
強制退去の手続きと流れ
強制退去とは家賃を滞納している相手にその部屋の管理会社や大家さんが行使できる権利のひとつになります。し...
-
裁判離婚
■離婚裁判とは 離婚調停が不成立となった場合には、離婚裁判により決着をつけることになります。裁判の結果...
-
離婚とお金
離婚時に支払われるお金は、慰謝料、財産分与、住宅ローン、婚姻費用分担請求、年金分割などが挙げられます。...
-
離婚の種類と手続き
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類があります。日本では離婚の大部分は話し合いに...
-
不動産売買契約
土地や建物をめぐる売買取引は契約によって行われます。契約は口頭でもお互いの意思が一致していれば成立し...
-
別居中の生活費を算定するには
結婚している夫婦においては、同居している場合、当然生活費は夫婦間で分担することになっています。これは、...
-
【弁護士が解説】家賃滞...
賃貸経営において、家賃の滞納は深刻な損失につながります。 トラブルを最小限に...
-
面会交流権
子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子...
-
遺産分割
遺産分割とは、共有状態になっている遺産を各共同相続人に分配し、個人の財産とするための手続きのことをいい...