■ 浮気の慰謝料請求について
慰謝料とは、離婚や浮気などによって精神的苦痛を被った者に対して支払われる金銭での賠償です。相手方配偶者の浮気や不倫によって離婚に至った場合には、相手方の浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。しかし、浮気の慰謝料請求には細かい条件もあるので注意が必要です。基本的には、浮気相手に故意または過失があることと、その浮気によって権利侵害があったかがポイントになります。
故意または過失とは、既婚者であることを知りながら浮気関係(肉体関係)を持ち、また、既婚者であることに気づける状況であったにもかかわらず、浮気関係となったなどです。権利の侵害とは、浮気によって円満だった夫婦関係が悪化したなどです。これらの条件が揃えば浮気による慰謝料の請求が可能となることが多いです。
■ 夫婦が別居をしていた場合の浮気について
夫婦が別居状態にあった時に浮気が発生した場合、慰謝料は請求できるのかが問題となります。浮気による慰謝料の請求条件は上記に示したように、浮気によって夫婦関係に亀裂を生じさせるなどの権利侵害も必要です。しかし、すでに別居をしていた場合、権利侵害は生じているのでしょうか。
このような場合、別居理由や夫婦の状況によって慰謝料の請求有無が決まってきます。
● 別居理由ごとの浮気による慰謝料請求の有無
⑴ 離婚を前提とした別居中の浮気
夫婦が離婚を前提として別居をしていた場合に浮気が発生した時、このようなケースでは、事実上の夫婦関係は破綻しているようなものですから、原則的に慰謝料発生原因はないと考えられます。
⑵ 離婚を想定していない別居中の浮気
例えば、仕事での都合によって単身赴任をしていた場合や、なんらかの事情によって実家に帰省しているなどの理由によって別居状態となっていた場合、離婚を前提とした別居状態出ないことが明らかです。このような場合は、夫婦関係が破綻したとは言えず、別居中に浮気が発覚すれば慰謝料発生原因となり、慰謝料の請求は可能であると言えます。
したがって、別居中の浮気による慰謝料請求については、別居の理由と夫婦の婚姻生活の破綻の有無が重要となってきます。別居中の一方配偶者が浮気をした際の慰謝料が請求できるかが問題となる時には、法律の専門家である弁護士などにご相談ください。
山崎夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川県と静岡県で法律相談を承っております。慰謝料請求を行いたい、別居中の浮気で慰謝料請求を検討しているなど、慰謝料請求問題についてお困りの方はお気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善の法的アドバイスを提供いたします。
別居中の浮気は慰謝料請求できる?
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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