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境界に関する紛争

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境界に関する紛争

登記簿に登録された地番と地番の境目を「公法上の境界」と呼び、隣接する土地の所有権との境目を「私法上の境界」と呼びます。通常2つの境界は一致することが多いのですが、他人の土地を時効取得した際などに公法上の境界と私法上の境界が一致しない場合があり、このような時に紛争が起こります。
このような境界を巡る紛争は、境界を示す「境界標」や、お互いが境界について理解を示した「筆界確認書」等を利用することで、あらかじめ予防することが可能になります。
しかし合意によって境界が定まらない際には、裁判所が公法上の境界の確定を行う「筆界確定訴訟」や、業界確定訴訟よりも簡易で登記官が迅速に筆界を確定する「筆界特定制度」などの法的手段によって境界を確定することになります。

境界線自体の紛争のみならず他にも様々なトラブルが発生する場合があります。例えば、隣人の家から木の枝や根が越境して来た際の対処法などです。民法では、根については隣人の許可なく切り取ってもよいと規定していますが、枝は隣人に対し伐採を請求することができると規定しています。(民法233条)つまり隣人の許可なく枝を切り取ってはいけない、と民法では規定しているのです。
このように民法にも相隣関係について規定があるので、それに対応した手段をとる必要があります。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に境界に関する不動産トラブルのご相談を承っております。時効取得による境界トラブルや、隣の建物が境界線を越境して来た場合など不動産トラブルでお困りの際にはどのような問題でも真摯に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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