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明渡し・立ち退き

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明渡し・立ち退き

期間満了によって契約が終了し、賃借人がアパートやマンションを明渡しや立ち退きする際にも、様々トラブルが発生する可能性があります。例えば、敷金返金トラブルや賃貸物件の床やフローリングについた傷等の修繕費用を巡る争いです。
原則として、借主は建物の修繕費に関して費用を負担する必要はなく、大部分の修繕費用は賃貸人である大家さんが支払うことになっています。しかし、一部の建物の損傷については「原状回復義務」が適用され、賃借人が費用負担をしなければならないケースが存在します。実際には、敷金から原状回復義務の負担費用が差し引かれることが多いようです。

相次ぐ原状回復義務の範囲に関する費用負担やトラブル、撤去時の敷金返還の問題を受けて、国交省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 」を公表しました。このガイドラインでは、建物の経年劣化の種類とそれに伴う修繕義務に関して、賃借人と賃貸人のどちらが負担するかを明確に定めています。年数を経ることで当然に発生する汚れや傷を示す「経年劣化」や、通常に建物を使用する上で発生した「通常損耗」に分類される傷などは賃貸人の負担となりますが、借主の故意や過失によって生じた損耗や通常の使用を超えて発生した傷等は、借主の負担になります。
例えばエアコンのクリーニング代などは大家さんの負担ですが、タバコのヤニ・壁に空いた大きな穴などは借主の故意や過失によって生じたものなので、借主が負担しなければなりません。このように借主の故意や過失による損耗については、ケースごとに修繕に必要な退去費用が異なります。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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