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暴行罪

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暴行罪

暴行罪とは、人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪をいいます(刑法208条)。暴行罪の罪に問われた場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処されます。

暴行罪と聞くと、殴る・蹴るなどの暴力によって人を怪我させる犯罪をイメージしがちですが、そのような人を怪我させる行為で成立する犯罪は傷害罪(刑法204条)です。

暴行罪は、たとえ人を殴る・蹴るなどの暴力を振るったとしても、人が怪我をしなかった場合に成立する犯罪です。そのため、服を引っ張る、唾をかけるといった暴力のイメージとは異なる行為も暴行罪における「暴行」には含まれ、裁判例では、人の顔や胸に塩を振り掛ける行為(福岡高判昭46.10.11)や、驚かせる目的で、人の数歩手前を狙って石を投げる行為(東京高判昭25.6.10)も「暴行」として認定しています。


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