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窃盗の時効について

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窃盗の時効について

窃盗事件に関わる時効は、刑事上の時効と民事上の時効の2種類です。

刑事上の時効とは公訴時効と呼ばれるもので、公訴とは検察官が裁判所に刑事裁判を求める申し立てのことです。検察官が公訴を提起する、つまり起訴をすることができる期間を指すものが公訴時効です。
検察官が起訴をするためには、被疑者(加害者を指す法律用語、俗にいう容疑者)を特定し、被疑者が罪を犯したことを示す証拠が必要となります。起訴とは、こうした証拠などを基に、検察官が裁判所に対して被疑者の処分を求める刑事上の手続きのことを指します。
この公訴時効は刑の重さによって変動し、窃盗罪の場合には「事件の発生から7年間」となります。そのため基本的には7年間が経過すると時効が成立し、被疑者は逮捕されたり、罰せられたりすることもなくなります。しかし期間中に公訴がなされたり、被疑者が国外に逃亡したりするとその期間は時効の停止期間として延長されることとなります。

公訴時効に似たものとして、告訴時効というものがあります。告訴とは、犯罪の被害者などが警察などに対して、犯罪の被害を報告し、加害者の処罰を求めることです。これは親告罪(器物損壊や侮辱、親族間の窃盗(子が親の物を盗むなど))という告訴がなければ警察らによる捜査が開始されない犯罪にのみ適用されます。告訴時効は「加害者を知ってから6カ月」と定められているため、窃盗事件の中でも親族間の窃盗の場合にのみ、告訴時効が関わることとなります。

民事上の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことを指します。損害賠償請求権とは、窃盗など、違法行為によって被害者が負った損害の賠償を加害者に請求できる権利のことです。この権利は、「被害者が損害と加害者を知ってから3年間」もしくは「被害の発生から20年間」となっています。
消滅時効に関しても時効の中断という制度があり、損害賠償請求権を行使するなど(具体的方法としては民事訴訟を提起するなど)すると、消滅時効がリセットされることとなります。
公訴時効における時効の停止が、「停止の要件に該当する期間が延長されるだけ」であるのに対し、民事上の時効の中断では、中断に該当する行為を行うとそれまでに進行した時効期間がゼロになり、その時点から新たに時効期間が進行することとなります。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などにお住いの方からの、「刑事事件」に関するご相談を承っております。お困りのことやご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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