公正証書遺言とは、2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言書のことをいいます。
公証人が執筆するため形式的な効力の面では不安がなく、公証人役場での保管も任せられるので偽造や紛失の恐れがありません。
公正証書遺言の作成のためには、以下の書類が必要となります。
・遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
・財産を法定相続人に相続させる場合、遺言者と相続人との続柄、氏名、生年月日が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、保険証(写し)など、その人の住所、氏名、生年月日がわかる書類(法人の場合には資格証明書)
・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・財産の中に株式等の有価証券や預貯金、その他の金融資産がある場合には、その種別とだいたいの金額を書いたメモ
公正証書遺言は、形式面では効力について心配はありませんが、内容についてはチェックしてもらうことはできないため、内容面で有効で、相続争いを防ぐような遺言書を作成しようと考えた場合、弁護士などの法律の専門家にチェックを受けることが重要になります。
遺言者の希望を法的に実現できる遺言書や、死後のトラブルを先読みして対策を行った遺言書を作成するには、実務をよく理解している弁護士に依頼することが望ましいといえます。
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原市、南足柄市、平塚市を中心として、神奈川県、静岡県などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
公正証書遺言の作成に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
公正証書遺言作成の必要書類|弁護士に依頼するメリットとは?
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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