慰謝料とは離婚の原因による精神的な苦痛に対する損害賠償金のことです。例えば、夫の浮気やDVが原因で離婚に至ったのであれば、妻が夫に対して慰謝料を請求できます。この際に理解しておきたいのが、慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではないということです。慰謝料は離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して,精神的苦痛を被った他方の配偶者が請求をすることができるのです。よって,離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など,どちらかが一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができません。
離婚の慰謝料には、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の二つの種類があります。
「離婚原因慰謝料」とは、相手の不貞・暴力など、法律で定められた離婚事由に相当する、相手の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償のことです。なお、離婚原因が浮気の場合、浮気相手がその人が既婚者と知ったうえで関係をもった場合、慰謝料は配偶者だけでなく、浮気相手にも請求できることがあります。
一方、「離婚自体慰謝料」とは、夫婦仲が良かったにもかかわらず、突然離婚を切り出され、理由も分からず離婚を受け入れるしかなかった場合などに被った精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
慰謝料の金額については決まりがなく、双方が納得すれば、それが請求額になります。また裁判では,慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等,さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。ただ、過去の事例を見ると、不貞行為や暴力などの有責行為が明らかな場合で300万~500万、その他婚姻を継続しがたい重大な自由の場合で50~200万となっています。
慰謝料の請求は,3年で時効にかかります。つまり、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと,慰謝料を請求できなくなってしまいます。なお、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については,損害および加害者を知った時点で,時効の期間のカウントが開始されてしまいます。そのため、時効が完成していないか否かは留意する必要があります。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に際して、慰謝料等のお金の問題はトラブルになりやすく、また法的知識も必要です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
慰謝料(不貞行為など)
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