養育費の支払いについては、離婚の際に父母の間で協議を行うことにより具体的な条件を定めることとなります。
法律上、協議離婚の届け出に際して養育費を定める必要はないものの、養育費を支払う場合には離婚直後から必要となるため、実質的には離婚する際に養育費の取り決めをすることとなります。
そして、経済的に自立した生活をすることが期待できない子どもを未成熟子といいますが、父母には未成熟子に対して扶養する義務が定められているため、子どもと別居して看護者にならない親側は、もう一方の親側に対し未成熟子が成熟するまで養育費を支払う必要があります。
「子どもが成熟する」とは、各家庭や子どもの進路などによって異なります。
18歳で高校を卒業し、就職する場合などは、就職時点で経済的に自立した生活が送れると考えられるため、養育費の支払いは18歳までとなります。
しかしながら、高校卒業後、大学への進学を希望している場合には、22歳までは経済的に自立できるとは言えないため、養育費を支払う側の収入、学歴などを考慮したうえで、養育費の支払いは22歳まで延長されることがあります。
家庭裁判所においては、基本的に養育費の支払い終期は成人までとなっています。
養育費の支払いについてお悩みの方は、山崎夏彦法律事務所までお気軽にご相談ください。
養育費はいつまで支払う?
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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