土地や建物をめぐる売買取引は契約によって行われます。契約は口頭でもお互いの意思が一致していれば成立しますが、曖昧な口契約では後に権利関係や、契約の正当性などを巡る不毛なトラブルを引き起こす恐れがあります。そのため、不動産売買契約締結の際には、売買契約書を作成するのが一般的です。
売買契約書の形式は原則として自由ですが、多くの不動産取引の場合「全国宅地建物取引業保証協会」か「不動産適正取引推進機構」が作成したひな形を利用します。
そして、契約書には最低限書かなければならない事項がいくつかあります。それが以下の5つの事項です。
①契約書のタイトルである「表題」
②大まかな契約概要の「前文」
③契約の当事者や契約の内容、目的物は記載されている「本文」
④契約が締結された「作成日時」
⑤当事者の印鑑や署名による「署名押印」
また、これ以外にもローン特約や瑕疵担保責任による特約事項などが契約書に記載される場合もあります。さらに印紙税法により、契約書の様な課税文書には収入印紙を貼付ける必要があります。(この収入印紙代金は売買を行った物件の価格によって変化します。)
添付書類として、買主は住民票や印鑑、その印鑑証明書などが必要となります。売主側はそれに加えて、不動産引渡確認証、権利証、登記簿謄本、不動産物件内容表示書類など対象の物件に関する書類が必要となります。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に不動産売買契約などに関する不動産トラブルのご相談を承っております。不動産仲介業者が用意した契約書の読み方や、契約書に記載されている瑕疵担保責任についての説明など、不動産売買契約でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
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