念書 効力

  • 未払いの養育費を請求するには

    一般的に、離婚協議を進める際に、養育費の取り決めについて夫婦間で金額などの合意が得られれば公正証書のような法的効力のある書面にして残しておくことが重要になってきます。しかし、突発的に離婚に至ったなどのさまざまな事情によって養育費の取り決めができなかった場合や、養育費が支払われなくなったなどの場合には以下の手順を踏...

  • 相続権がない連れ子に財産を残す方法とは

    遺言書に受取人の氏名と譲渡する財産を明確に記載することで、法的な効力が生まれます。まとめ配偶者の連れ子は、法律上の親子関係がないため相続権は持ちません。しかし、財産を引き継ぐ方法は確実に存在します。生前贈与、養子縁組による法的な親子関係の確立、遺言書の作成という3つの選択肢があります。家族の状況に応じて最適な方法...

  • 公正証書遺言作成の必要書類|弁護士に依頼するメリットとは?

    公証人が執筆するため形式的な効力の面では不安がなく、公証人役場での保管も任せられるので偽造や紛失の恐れがありません。公正証書遺言の作成のためには、以下の書類が必要となります。・遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)・財産を法定相続人に相続させる...

  • 遺言書の検認手続き

    遺言書の検認手続きは、裁判所が遺言書の効力を証明する手続きではありません。つまり、検認をしたからといってもその遺言書の効力が後々争われることもあります。また、遺言書の検認をし、その遺言書に遺留分権利者を考慮しない遺言内容が記されていたとしても、遺留分権利者は遺留分の権利を主張することができます。山﨑夏彦法律事務所...

  • 強制退去の手続きと流れ

    内容証明は非常に効力が強いものでその中に記載する支払い期限までに支払いがないときや、反応がない場合は契約解除をおこない、明け渡し請求訴訟を起こす運びとなります。なお、明け渡し請求訴訟では立ち退きと合わせて滞納した家賃の請求もおこなうことが可能です。ここで和解が決裂した際にやっと強制立ち退き を執行させることが出来...

  • 相続放棄

    ■相続放棄の効力 相続放棄がなされると、相続人は相続開始の時にさかのぼって相続しなかったのと同じ地位に置かれることになります。 また、相続放棄の効果は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると考えられています。 ■相続放棄した者の財産管理 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続...

  • 遺言作成

    遺言は、遺言者の死後に効力を生じるものですから、遺言者の真意を明確にし、また他人の偽造・変造を防止する必要があるため、このように厳格に考えられています。 民法967条には、以下の3つの遺言の普通の方法が定められています。 ①自筆証書遺言(民法968条)②公正証書遺言(民法969条)③秘密証書遺言(民法970条)

  • 審判離婚

    この異議申し立てには特に条件がないため、審判後2週間以内に家庭裁判所に異議申立書を提出するだけでその効力を無効にできます。異議申し立てがないまま2週間が経過すれば、審判離婚が成立します。この場合、離婚届に必要書類を添えて役所に提出すれば手続きは完了となります。山﨑夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川...

  • 調停離婚

    証書の内容は法的な効力をもちますので、間違いが見つかった場合は家庭裁判所に連絡しましょう。調停調書を確認したら、離婚届を提出して離婚を成立させます。離婚届の提出は、調停成立から10日以内に行う必要があります。気を付けましょう。山﨑夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川県と静岡県で法律相談を承っておりま...

KNOWLEDGE

当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。

LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
HM小田原ビル2F
連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
営業時間 平日9:00 ~ 17:00
定休日 土日祝