殺人 懲役
- 殺人罪
殺人罪とは、いわずもがな、人を殺害する罪をいいます(刑法199条)。殺人罪の罪に問われた場合、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処されることになります。この量刑(刑の重さ)からも分かるように、保護法益の中でも最も重要とされている人の生命を侵害する以上、殺人罪を犯した者には特に厳しい刑罰が科されることになります。...
- 横領罪の時効について
刑法では5年以下の懲役を科しています。公訴時効期間は横領行為があってから5年になります。例としては友人から借りたブランドもののバッグを勝手に売却したというような個人間でおきた横領のことになります。・遺失物横領罪…他人の無くしたものや忘れ物を勝手に自分のものにしてしまうことをいいます。刑法で1年以下の懲役、もしくは...
- 痴漢・わいせつ
迷惑防止条例違反の場合、各都道府県で若干内容が異なりますが、多くの県では「1か月以上6か月以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金」としています。一方、強制わいせつ罪の罪に問われた場合、6ヶ月以上10年以下の懲役が科されます。このように、強制わいせつ罪の方が、重い刑罰を定めています。 また、両罪の成立条件に明...
- 背任罪・横領罪
背任罪の罪に問われた場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 一方、横領罪とは、自己の占有する他人の物、または公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得(自己または第三者のものにする目的で,他人の財産を取得すること)する罪をいいます(刑法252条)。例えば、友人から保管するように頼まれた壺を友...
- 強姦罪
強姦罪の罪に問われた場合、3年以上の有期懲役に処されます。 また、法は、大量のお酒を飲んで意識がない、あるいは抵抗できない者に性交等を行った場合にも、準強姦罪として刑罰を科しています(旧刑法178条)。準強姦罪の法定刑は強姦罪と同じです。 このように、強姦罪・準強姦罪の法定刑は3年以上の有期刑という重い刑罰が定め...
- 暴行罪
暴行罪の罪に問われた場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処されます。 暴行罪と聞くと、殴る・蹴るなどの暴力によって人を怪我させる犯罪をイメージしがちですが、そのような人を怪我させる行為で成立する犯罪は傷害罪(刑法204条)です。 暴行罪は、たとえ人を殴る・蹴るなどの暴力を振るったと...
- 窃盗罪
窃盗罪の罪に問われた場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 窃盗罪の保護法益(法律が守ろうとしている利益)は人が財物に対して有している占有です。そのため、自分の持ち物でも、他人に預けていたり貸している際、相手から無断で取り返した場合には窃盗罪が成立することがあるので注意しましょう。 判例によ...
- 詐欺罪
詐欺罪の罪に問われた場合は10年以下の懲役に処されます(同条)。詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為→②被害者の錯誤→③交付(処分)行為→④財産・利益の移転→⑤損害の発生、という一連の流れが証明され、③と⑤の間に因果関係があることが必要です。以下で、詳しく見ていきましょう。 ①欺罔行為欺罔(ぎもう)行為とは、要は...
- 死亡事故
運転上に過失があった場合、過失運転致死として7年以下の懲役、7年以下の禁錮、100万円以下の罰金のいずれかの刑罰が科されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)5条)。また、飲酒や薬物で酔った状態で走行、制御困難な速度で走行、無理な割込みや幅寄せなどの危険な...
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して
法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
