窃盗罪 判例
- 窃盗罪
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する罪をいいます(刑法235条)。簡単に言えば、人の財産的に価値のある物を盗むという罪です。窃盗罪の罪に問われた場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 窃盗罪の保護法益(法律が守ろうとしている利益)は人が財物に対して有している占有です。そのため、自分の持ち物でも、...
- 浮気が原因による離婚をする場合の慰謝料計算方法
そこで、過去の裁判例では不倫相手との間に子どもができたという事例で450万円の慰謝料が認められました。・婚姻期間が20年以上にあたる場合結婚している期間が長いほど、相手に裏切られた際の精神的苦痛はかなり重いものとなっています。そのため、婚姻期間が長期にわたる場合には、慰謝料が高額になることがあります。特に20年以...
- 窃盗の時効について
この公訴時効は刑の重さによって変動し、窃盗罪の場合には「事件の発生から7年間」となります。そのため基本的には7年間が経過すると時効が成立し、被疑者は逮捕されたり、罰せられたりすることもなくなります。しかし期間中に公訴がなされたり、被疑者が国外に逃亡したりするとその期間は時効の停止期間として延長されることとなります...
- 暴行罪
そのため、服を引っ張る、唾をかけるといった暴力のイメージとは異なる行為も暴行罪における「暴行」には含まれ、裁判例では、人の顔や胸に塩を振り掛ける行為(福岡高判昭46.10.11)や、驚かせる目的で、人の数歩手前を狙って石を投げる行為(東京高判昭25.6.10)も「暴行」として認定しています。山﨑夏彦法律事務所は、...
- 詐欺罪
刑法上で欺罔行為の対象となるのは「人」に限られ、例えば、盗んだキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しても、精神を持たない機械には欺罔行為は成立せず、上記行為は欺罔行為ではありません(上記例では、窃盗罪が成立します)。 ②被害者の錯誤錯誤とは、簡単に言えば、「勘違い」のことです。詐欺罪が成立するためには、...
- 過失割合
もっとも、この割合の基準となるのは、過去の裁判例です。実際の事故と類似した過去の裁判例を基準として、ケースに応じながら割合を修正し決定していきます。
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して
法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
