強制 退去

  • 【弁護士が解説】家賃滞納を繰り返す賃借人への対処法

    法的な強制力はありませんが、正式な請求手段として認識されており、賃借人に支払いを促す心理的効果が期待できます。家賃滞納から1〜2週間程度で送付するのが望ましいでしょう。家賃滞納者へ直接訪問する内容証明郵便による督促に反応がない場合、直接訪問による支払い要請が有効な手段となります。賃借人との対面での話し合いを通じて...

  • 強制退去の手続きと流れ

    強制退去とは家賃を滞納している相手にその部屋の管理会社や大家さんが行使できる権利のひとつになります。しかし、段階を踏まないと法律に触れてしまい、反対に訴えられる立場になってしまうのでさ真の注意が必要になります。では実際どのような手続きがひつようなのか流れを確認していきましょう。再三忠告したのにもかかわらず全然家賃...

  • 養育費を払わない元配偶者|差し押さえをする方法や注意点など

    元配偶者が養育費を支払わない場合、強制執行(≒差し押さえ)を行うことができる場合があります。差し押さえが実行されると、元配偶者の方の給料から養育費分の金額がそのまま差し引かれ、養育費を受け取るべき方の口座に養育費として振り込まれることとなります。差し押さえは、養育費を受け取るべき方の住所を管轄する地方裁判所に申し...

  • 未払いの養育費を請求するには

    上記の取り決めが行われたが、養育費が支払われなくなった場合には、強制執行という手段を取ることができます。公正証書は調停・審判証書、裁判による判決文はそれぞれ法的拘束力を有しているため、養育費の取り組めが担保されます。そのため、それを無視し、養育費の支払いをしなかった場合には、地方裁判所にて強制執行の申し立てをすれ...

  • 明渡し・立ち退きの示談交渉

    山﨑夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際には、当事務所までご相談ください。

  • 痴漢・わいせつ

    痴漢で逮捕される根拠となる法令は2つあり、一つは各都道府県が定める迷惑防止条例、もう一つは刑法が定める強制わいせつ罪(刑法176条)です。 両者は、まず量刑(刑の重さ)に違いがあります。迷惑防止条例違反の場合、各都道府県で若干内容が異なりますが、多くの県では「1か月以上6か月以下の懲役または1万円以上50万円以下...

  • 強姦罪

    ※なお、強姦罪は平成29年刑法改正により、その名称を「強制性交等罪」に代え、法定刑を5年以上の有期懲役としています。また、被害者を女子に限らず男性も含め、肛門性交や口腔性交も処罰対象となりました。さらに、「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」(刑法176条)は非親告罪となり、被害者の告訴がなくとも裁判所で審議するこ...

  • 明渡し・立ち退き

    このように借主の故意や過失による損耗については、ケースごとに修繕に必要な退去費用が異なります。 山﨑夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際にはお気軽...

  • 子供の養育費

    そのため、取り決めたことを法的な強制力のある書面(強制執行認諾約款付きの公正証書)に残しておくことが肝要です。 金額に関して、一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。ただし、養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものであるため、一律に決められるものではありません。ただ、平成15年に、裁判...

  • 婚姻費用分担請求

    また、分担額の支払いが滞った場合に、強制的に支払わせることは出来ません。将来、支払が滞ったときに強制的に支払わせることが出来るようにするために、協議の結果を公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいと言えます。 山﨑夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原町・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において...

  • 住宅ローン

    そのような場合になっても、「公正証書」に住宅ローンに関して協議したことを明記しておくことで、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。住宅ローンの取り決めをする際は公正証書を作成することをおすすめします。 山﨑夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原町・南足柄市...

KNOWLEDGE

当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。

LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
HM小田原ビル2F
連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
営業時間 平日9:00 ~ 17:00
定休日 土日祝