明け渡し 訴訟

  • 【弁護士が解説】家賃滞納を繰り返す賃借人への対処法

    最終的な解決手段として訴訟を提起する解除予告後も支払いがない場合、未払い家賃の請求と建物明け渡しを求める訴訟が最後の手段です。裁判所から支払いと退去の命令を得ることで、強制執行も可能となります。家賃滞納に時効はあるのか賃料債権には法定の時効期間が設定されており、請求権は発生時から5年で消滅します。長期の未納が発生...

  • 強制退去の手続きと流れ

    内容証明は非常に効力が強いものでその中に記載する支払い期限までに支払いがないときや、反応がない場合は契約解除をおこない、明け渡し請求訴訟を起こす運びとなります。なお、明け渡し請求訴訟では立ち退きと合わせて滞納した家賃の請求もおこなうことが可能です。ここで和解が決裂した際にやっと強制立ち退き を執行させることが出来...

  • 賃料の回収

    催告によって契約が解除された場合、借主は物件を明け渡して出ていくことになります。ですが、中には催告を無視して建物を明け渡さない悪質な賃借人も存在します。このような賃借人がいる場合には、調停や訴訟などの法的措置によって滞納している賃料の回収と建物の明け渡しを求めます。また、契約の解除を求めず賃料の回収を行いたい場合...

  • 遺留分と寄与分の関係において問題になる場面とは

    とはいえ、寄与分の請求が認められるには、遺産分割協議で各相続人の同意を得るか、訴訟などで裁判所から「相続人の行った特別な貢献に対して請求額が妥当である」と認めてもらう必要があります。寄与分の請求をめぐり争いになった場合、遺留分を超える高額な寄与分が認められるとは考えにくいといえます。遺留分の請求に対して寄与分を主...

  • 【オーナーさん向け】家賃値上げ交渉が難航する場合の対処法

    また、正式な法的手続きであることをアピールし、また、後に調停や訴訟となった場合にも証拠として提出できるよう、内容証明郵便を利用して交渉を行うことも考えられます。そして、当事者同士での交渉が決裂してしまった場合には、消費者センターに相談するなどして解決を図る方法もあります。これらの方法によってもなお合意が形成できな...

  • 離婚調停が不成立になるケースとは?その後の対応も併せて解説

    調停不成立の後、当事者が訴訟の申立てを行う場合には⑶の離婚裁判に移行します。離婚裁判の申立てを行う際には、約1万3000円~1万6000円の費用が必要です。離婚に関する問題は山﨑夏彦法律事務所におまかせください今回は、離婚調停が不成立になるケースとその後の対応について解説していきました。山﨑夏彦法律事務所には、離...

  • 浮気が原因による離婚をする場合の慰謝料計算方法

    特に20年以上婚姻期間があった夫婦の訴訟では、33年という婚姻期間を考慮して、慰謝料500万円が認められたという裁判例があります。山﨑夏彦法律事務所では、小田原出身の弁護士が、小田原市内の離婚問題、遺産相続、交通事故、不動産トラブル、刑事事件という多岐にわたる法律問題を取り扱っております。離婚の慰謝料でお悩みの方...

  • 詐欺罪の時効

    詐欺罪についての公訴時効は刑事訴訟法の250条2項4号より事件の発生から7年間となっています。7年間が経過すると検察官は起訴できなくなり、その後被疑者が明らかとなっても刑事上は罪に問うことができなくなってしまいます。しかし、例外的に時効の進行が停止し、時効が延長されることもあります。これは、時効の停止に該当する事...

  • 離婚の裁判でかかる費用

    収入印紙代とは、訴訟を起こすために必要な手数料を収入印紙によって支払うもので、請求する内容や請求の数によって異なります。離婚そのものを請求する場合には、まず13,000円かかります。それに加えて、財産分与、養育費、親権等も請求する場合には、それに応じて額が加算される仕組みとなっています。これらは、それぞれについて...

  • 明渡し・立ち退きの示談交渉

    明渡し(立ち退き)請求をする際には実際には訴訟ではなく示談交渉をするのが一般的です(裁判外の和解)。ここで重要なのは、不動産を明け渡す期日や立ち退き料を定めておくことですが、ケースによっても対応方法が異なるため、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。山﨑夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡...

  • 窃盗の時効について

    消滅時効に関しても時効の中断という制度があり、損害賠償請求権を行使するなど(具体的方法としては民事訴訟を提起するなど)すると、消滅時効がリセットされることとなります。公訴時効における時効の停止が、「停止の要件に該当する期間が延長されるだけ」であるのに対し、民事上の時効の中断では、中断に該当する行為を行うとそれまで...

  • 境界に関する紛争

    しかし合意によって境界が定まらない際には、裁判所が公法上の境界の確定を行う「筆界確定訴訟」や、業界確定訴訟よりも簡易で登記官が迅速に筆界を確定する「筆界特定制度」などの法的手段によって境界を確定することになります。 境界線自体の紛争のみならず他にも様々なトラブルが発生する場合があります。例えば、隣人の家から木の枝...

  • 賃料交渉対策

    また、賃料増減に対して同意が得られなかった場合には交渉によって納得を行うのですが、それでも解決しない時には訴訟や調停に発展する可能性もあります。山﨑夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に賃料交渉などの不動産トラブルのご相談を承っております。賃料増減請求の妥当性や正当性、その後の交渉につい...

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LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
HM小田原ビル2F
連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
営業時間 平日9:00 ~ 17:00
定休日 土日祝