親権者

  • 親権者の変更が認められる条件とは?注意点も併せて解説

    離婚後に親権者を変更することは可能ですが、単に父母の合意だけでは認められません。親権者の変更には、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。では、どのような条件が揃えば、親権者の変更が認められるのでしょうか。本記事では、親権者変更が認められる条件と、手続きの流れ、注意点について解説します。親権者変更が認められる主...

  • 離婚調停が不成立になるケースとは?その後の対応も併せて解説

    調停離婚では、離婚をするかどうかという点に加えて、親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などの点についても、裁判所の調停委員を介して、話し合いを行うことができます。この離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されず、当事者が希望する場合には離婚裁判による手続きに移行します。離婚調停が不成立になるケースとは離婚調停...

  • 未払いの養育費を請求するには

    離婚した元夫婦間に子どもがいた場合、親権者はその子どもを監護養育のために費用が生じます。一方、親権者を得なかった者は子のために一切の費用負担をしなくてもよいのでしょうか。それでは、親権者の負担が大きすぎて自身の生活を維持することで精一杯になってしまいます。そこで、養育費が重要になります。養育費とは、子どもが社会人...

  • 婿養子の離婚に必要な手続きや注意点

    離婚をする際には、「(未成年の子がいる場合には)親権者の確定」、「面会交流や養育費について」、「配偶者への財産分与」について決めなければいけません。●養子離縁届と離婚届のどちらを先に出すか?養子離縁届と離婚届は、極力同時に提出しましょう。養子離縁届の前に離婚届を提出してしまうと、離婚時に調停や裁判等にもつれた場合...

  • 相続人の調べ方

    また、協議離婚をする際に、合意によりその一方を親権者と定めた場合であっても、他の一方の親権は喪失しますが、親としての固有の権利・義務は影響を受けないので相続権は存続します。 ③兄弟姉妹(民法889条1項2号) ■配偶者 配偶者は、血族相続人の有無やその人数に関わらず、常に相続人になります。内縁関係にある者は含まれ...

  • 面会交流権

    親権者とならなかった親は,離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため,離婚する際に面会交流について決めておくことが望ましいです。具体的には、面会交流の回数・日時・場所などといった内容や方法について話し合います。また禁止事項についても定め、それを書面化しておくといいでし...

  • 離婚後の氏と戸籍

    また、この場合において母親が親権者であっても、親権者と一緒に子どもも新しい戸籍に自動的に移るわけではありません。 除籍された親が子どもを引き取って自分の戸籍に移す場合には、手続きが必要になります。手続きには姓の変更申し立てと入籍届の2つの段階があります。大前提として、子どもが15歳未満の場合、手続きが行えるのは法...

  • 親権と監護権

    婚姻中に生まれた子どもが成人に達するまでは、基本的に両親ともに親権者となって共同に親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者になれません。また、どちらも親権者とならないということもできません。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦はここを記入しないと役場から受理...

  • 離婚と子供

    親権者は夫婦の話し合いによって決めるのが原則です。しかし、親権者がなかなか決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることもできます。 ただし、親権がなくても子どもを引き取って育てることは可能です。離婚時に親権者とは別に「監護者」を決めて、監護者になった方が子供の世話をすることができます。もっとも、監護権...

KNOWLEDGE

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LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
HM小田原ビル2F
連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
営業時間 平日9:00 ~ 17:00
定休日 土日祝