【弁護士が解説】不動産売買のクーリングオフができるケースとは
高額な売買や高額な契約に使われるクーリングオフは売買や契約を締結した後でも、一定の期限内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解約ができる制度になります。
解約には条件や特別な理由が必要ですが、クーリングオフを利用した場合は理由なく解約することができます。
不動産の売買についても、宅地建物取引業法(宅建築業法)でクーリングオフを定めています。
今回はクーリングオフができるケースについて紹介します。
不動産のクーリングオフの適用される条件
不動産売買契約には、宅地建物取引業法に基づきクーリングオフが認められています。
よく知られているクーリングオフの情報は売買契約後8日間以内ならクーリングオフが適用されることでしょう。
それ以外にも不動産のクーリングオフの条件は大きく分けて5つあります。
この条件を満たさなければ、クーリングオフ制度を利用することができません。
売主が宅地建物取引業者である
不動産のクーリングオフの適用には、売主が宅地建物取引業者であることが絶対条件です。
これは、宅地建物取引業法によって決まっています。
売主が個人の場合でも、宅地建物取引業者であれば適用されます。
買主が宅地建物取引業者ではない
宅地建物取引業法は専門的知識や情報に貧しい当事者を保護するための法律であり、そのためのクーリングオフになります。
同じ宅地建物取引業者では保護の必要はなく適用外になるのです。
クーリングオフの期限内である
クーリングオフについて説明を受けて書面を交付された日から8日間になります。
売買の決算前である
不動産の決算前で、建物の引き渡しがされてない状態と代金がまだ未払いの状態ならクーリングオフが適用されます。
宅地建物取引業者の事務所以外の場所での締結
不動産の申し込みや契約締結が宅地建物取引業者の事務所ではない場所で取引したときは適用されます。
不動産のクーリングオフは書面で伝える
不動産でクーリングオフをするには、その旨を書面で伝える必要があります。
クーリングオフの効果は書面を発送した時点で発生するので、発送日がクーリングオフの期限内で到着日が期限を過ぎてしまっても適用されます。
発送日を明確にするためにも、発送方法は内容証明郵便で発送することをおすすめします。
この時、書面はコピーをして手元に残しておくといいでしょう。
まとめ
不動産は大きな買い物になるので、考える時間の無い状態で契約を強いられた場合などの救済処置としてクーリングオフがあります。
不動産売買には多くの専門的知識が必要です。
信頼できる不動産会社で売買することが安全で確実ですが、できなかった場合にもクーリングオフを利用することで適切な解決ができるでしょう。
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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