相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取り可能!注意点はある?
◆相続放棄とは
相続放棄とは相続人があらかじめ相続財産の相続を放棄することを指します。
相続を放棄することで、不動産等の資産はもちろんのこと、借金や家賃などの債務に関しても承継することはありません。
しかしながら、相続を放棄した場合であっても、被相続人にかけられていた死亡保険金を受け取ることはできるかというご質問をよく受けます。
今回は相続放棄と死亡保険金との関係、また受け取る際の注意点についても解説をしていきたいと思います。
◆相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れるか
結論から申し上げると、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることは可能です。
その理由としては、基本的に死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険受取人固有の財産となっているからです。
しかしながら、「受取人=相続放棄をした人」、「受取人=法定相続人」とされているものでなければ、相続放棄をした人は死亡保険金を受け取ることはできません。
医療保険の入院給付金などで受取人が亡くなった本人となっているものや、亡くなった人が契約者に該当する生命保険の解約返戻金に関しては、被相続人の財産に該当するため、相続放棄をしてしまった場合には受け取ることができません。
また、注意しなければならないのが、この死亡保険金は、税制上は「みなし相続財産」という扱いを受けるため、相続税の課税対象となります。
◆死亡保険金を受け取る際の注意
上記の通り、死亡保険金は課税の対象となります。
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という目的を持った遺産のため、一定の保険金が非課税とされています。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。この法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含めて計算することとなります。
しかしながら、相続放棄をしている場合には、相続人とみなされないため 、非課税金額の適用を受けることができなくなります。
もっとも相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」となっています。
◆相続税ではなく贈与税や所得税がかかる場合もある
・贈与税がかかるケース
契約者(保険料の負担者)が生きている人の場合、生命保険金は生きている別の人が相続放棄した人に贈与をした、という処理の仕方がなされるため、贈与税がかかってしまいます。
・所得税がかかるケース
契約者と受取人が同一人物の場合であれば、生命保険金は一時所得か雑所得として扱われるため、所得税がかかります。
◆相続放棄と生命保険金の組み合わせはトラブルの解消にも
相続放棄+生命保険金の組み合わせは、都心部に住んでおり地方の実家を引き継ぐ予定がない方や、不動産屋自社株など換金しにくい財産が大変といったケースでは大変有用なものとなっています。
上記のような財産は承継人以外の人が相続放棄をし、生命保険金を受け取ることで平等に相続人間で分配をすることが可能となります。
山﨑夏彦法律事務所では、小田原出身の弁護士が、小田原市内の離婚問題、遺産相続、交通事故、不動産トラブル、刑事事件という多岐にわたる法律問題を取り扱っております。
相続財産についてお困りの方はお気軽ご相談にお越しください。
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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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