浮気が原因による離婚をする場合の慰謝料計算方法
◆離婚慰謝料の計算式
離婚慰謝料は具体的に、離婚原因を作ったことに対する慰謝料と、離婚すること自体への慰謝料の二つに分けることができます。
具体的な計算式としては
基本慰謝料120万円+請求相手の年収の3%×実質的婚姻年数(1ー20)×有責度(0-1)×調整係数(1.3-0.7)
となります。
有責度に関しては、高ければ高いほど1に近づくことになります。相手も自分も有責度が同程度である場合には0となります。調整係数は、請求側の就業経験がない場合には1.3となり、配偶者と同額程度の年収を稼いでいる場合には、最低数値の0.7をかけます。
また実質的婚姻年数に関しては、長ければ長いほど慰謝料金額の目安が有責度に応じて高くなっていきます。
◆不貞行為が原因による離婚の慰謝料の相場
不貞行為、すなわち浮気や不倫などを原因とする慰謝料の相場がどのようになっているかについて解説をしたいと思います。
不貞行為とは民法709条に規定される不法行為に該当するものであり、精神的苦痛等を理由として賠償金として慰謝料を請求することとなります。
その慰謝料の相場は50〜300万円程度とされています。
また上記の数値は、配偶者の年数や婚姻年数から金額が変動します。
・慰謝料50〜200万円程度の場合
相手の年収→200〜800万円
自分の年収→配偶者より少ない
婚姻年数→2〜6年未満
有責度→相手が一方的に不倫をした場合
・慰謝料100〜300万円程度の場合
相手の年収→800〜1500万円
自分の年収→配偶者より少ない
婚姻年数→10〜20年
有責度→相手が一方的に不倫をした場合
◆慰謝料がより高額になるケース
配偶者の浮気や不倫によって精神的に傷ついたため、できる限り相手から慰謝料を支払ってもらいたいという相談は後を絶ちません。
そこで慰謝料がより高額になるケースをいくつかご紹介したいと思います。
・相手に資産がある・著名人の場合
上記で示したとおり、慰謝料を請求するとしても相手の年収が高くなければ、慰謝料額も高額なものを望むことはできません。
しかしながら、配偶者が何かしらの資産を保有している場合や、まれなケースではありますが、配偶者が著名人の場合には、一般的に支払い能力が高いとされているため、より高額な慰謝料を請求することが可能となるケースがあります。
特に著名人であれば、イメージ悪化によりスポンサーとの契約が解除され、賠償をされることもあるため、不倫等の事実を公にしない代わりに高額な慰謝料を支払うといったことも考えられます。
・不倫相手に子どもができた場合
配偶者の不貞行為だけでもかなりの精神的な損失が発生しますが、不倫相手との間に子どもまでできてしまった場合には、さらに精神的苦痛が発生します。
そこで、過去の裁判例では不倫相手との間に子どもができたという事例で450万円の慰謝料が認められました。
・婚姻期間が20年以上にあたる場合
結婚している期間が長いほど、相手に裏切られた際の精神的苦痛はかなり重いものとなっています。そのため、婚姻期間が長期にわたる場合には、慰謝料が高額になることがあります。
特に20年以上婚姻期間があった夫婦の訴訟では、33年という婚姻期間を考慮して、慰謝料500万円が認められたという裁判例があります。
山﨑夏彦法律事務所では、小田原出身の弁護士が、小田原市内の離婚問題、遺産相続、交通事故、不動産トラブル、刑事事件という多岐にわたる法律問題を取り扱っております。
離婚の慰謝料でお悩みの方はお気軽にご相談にお越しください。
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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