詐欺罪の時効

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詐欺事件における時効には、刑事上の時効と民事上の時効の2種類あります。それぞれについて詳しく説明していきます。

まず刑事上の時効とは法律用語では公訴時効と呼ばれています。公訴とは検察官が被疑者(俗にいう容疑者)の処罰を求め裁判所に起訴することであり、公訴時効は起訴が可能な期間のことを指します。
詐欺罪についての公訴時効は刑事訴訟法の250条2項4号より事件の発生から7年間となっています。7年間が経過すると検察官は起訴できなくなり、その後被疑者が明らかとなっても刑事上は罪に問うことができなくなってしまいます。

しかし、例外的に時効の進行が停止し、時効が延長されることもあります。これは、時効の停止に該当する事由があった場合には、一時的にその進行が停止し、該当しなくなった時点から残りの期間の進行が開始することとなります。
具体的な停止の事由としては検察官の起訴があります。これは、被疑者が明らかとなって起訴した場合に、被疑者が逃亡していて起訴状の謄本が送達できない間は時効が進行しないこととなります。起訴状の謄本が2カ月間送達できないときには裁判所によって公訴が棄却されてしまいますが、2カ月間時効を延長することができます。実際これを利用して被疑者を逮捕した例もあります。他の時効の停止の事由としては、共犯者の起訴や長期短期を問わず海外への渡航などがあります。共犯者の起訴の場合には、共犯者の裁判が確定するまでの期間、海外への渡航では国外にいた期間、時効が延長されることとなります。

次に民事上の時効について説明していきます。民事上、詐欺事件の被害者は、加害者に対して詐欺行為によって生じた損害の賠償を求める損害賠償請求権を有しています。民事上の時効とは、その権利が消滅してしまう消滅時効を指します。
民事上の時効には
①事件における損害及び加害者を、被害者又はその法定代理人が知ってから3年権利を行使しないとき
②事件の発生から20年権利を行使しないとき
の2つがさらに設定されています。この時、①と②のいずれかの期間が経過した段階で請求権が消滅することとなります。
しかし、時効を迎えたとしても、加害者が時効を援用、つまり加害者が被害者に対して時効による請求権の消滅を主張して初めて時効が成立します。そのため、加害者の時効の援用の意思表示がなければ損害賠償を求める民事訴訟を提起することができますが、多くの場合、訴訟の途中で時効が援用されてしまいます。

山﨑夏彦法律事務所では、詐欺事件に関するご相談を幅広く承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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