暴行罪
暴行罪とは、人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪をいいます(刑法208条)。暴行罪の罪に問われた場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処されます。
暴行罪と聞くと、殴る・蹴るなどの暴力によって人を怪我させる犯罪をイメージしがちですが、そのような人を怪我させる行為で成立する犯罪は傷害罪(刑法204条)です。
暴行罪は、たとえ人を殴る・蹴るなどの暴力を振るったとしても、人が怪我をしなかった場合に成立する犯罪です。そのため、服を引っ張る、唾をかけるといった暴力のイメージとは異なる行為も暴行罪における「暴行」には含まれ、裁判例では、人の顔や胸に塩を振り掛ける行為(福岡高判昭46.10.11)や、驚かせる目的で、人の数歩手前を狙って石を投げる行為(東京高判昭25.6.10)も「暴行」として認定しています。
山﨑夏彦法律事務所は、ハードルが低く、気軽に相談できる、身近な法律事務所として、小田原市を中心に、湯河原町、南足柄市、平塚市など神奈川県・静岡県の法律相談を承ります。
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
