詐欺罪

詐欺罪とは、人を欺いて錯誤(「勘違い」のこと)に陥れ、財物または財産上の利益を処分させる罪をいいます(刑法246条)。詐欺罪の罪に問われた場合は10年以下の懲役に処されます(同条)。


詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為→②被害者の錯誤→③交付(処分)行為→④財産・利益の移転→⑤損害の発生、という一連の流れが証明され、③と⑤の間に因果関係があることが必要です。以下で、詳しく見ていきましょう。

 

①欺罔行為
欺罔(ぎもう)行為とは、要は、人をあざむき、だますことを言います。刑法上で欺罔行為の対象となるのは「人」に限られ、例えば、盗んだキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しても、精神を持たない機械には欺罔行為は成立せず、上記行為は欺罔行為ではありません(上記例では、窃盗罪が成立します)。

 

②被害者の錯誤
錯誤とは、簡単に言えば、「勘違い」のことです。詐欺罪が成立するためには、相手(加害者)のだます行為によって、被害者が勘違いをすることが条件となります。

 

③交付(処分)行為
詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物・財産上の利益を「交付」させる必要があります。欺くことと財物の取得では足りず、相手方の意思で交付する必要があります。

 

④財産・利益の移転
交付(処分)行為によって、被害者から加害者へと財産・利益が移ることが、詐欺罪成立の条件となります。

 

⑤損害の発生
だまされ、財産・利益を渡すことによって、被害者に財産的な損害が生じることが必要となります。詐欺罪は、その保護法益(法律が守ろうとしている利益)を「個人の財産」としているのです。


このように、いくつかの条件を満たさなくてはならないことから、詐欺罪と認定するのは他の罪と比べて困難です。まして、犯罪の手口が複雑化した今日では、詐欺罪を立証することは非常に難しくなっています。


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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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