死亡事故
死亡事故が発生した場合、加害者は主に3つの法的責任を負うことになります。
1つ目が、刑事責任です。
運転上に過失があった場合、過失運転致死として7年以下の懲役、7年以下の禁錮、100万円以下の罰金のいずれかの刑罰が科されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)5条)。また、飲酒や薬物で酔った状態で走行、制御困難な速度で走行、無理な割込みや幅寄せなどの危険な運転、信号無視を行い重大な交通の危険を生じさせたなどの事情がある場合は、危険運転致死として1年以上20年以下の懲役になります(自動車運転死傷行為処罰法2条)。
2つ目が、民事責任です。
被害者の死亡結果が発生しているため、被害者遺族に対する賠償額はかなり高額なものになります。
3つ目が、行政責任です。
これは公安委員会による道路交通法違反に対しての処分となります。人身事故の場合は責任を問われ、スピード違反や一時停止違反などをしていると、交通違反の常習者と見られ、情状酌量を受けることが難しくなります。
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して
法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
