相続放棄
相続放棄とは、初めから相続人でななかったとして、被相続人の遺産相続しないことをいいます。
■相続放棄の方法
相続放棄をするためには、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)
相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。(915条1項)
一度、相続放棄をすると、前述の3ヶ月以内の期間であっても相続放棄を撤回することは出来ません。(民法919条1項)
ただし、民法第1編による、錯誤(勘違い)や詐欺などによる無効の主張・取り消しは可能です。
■相続放棄の効力
相続放棄がなされると、相続人は相続開始の時にさかのぼって相続しなかったのと同じ地位に置かれることになります。(民法939条)
また、相続放棄の効果は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると考えられています。
■相続放棄した者の財産管理
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることが出来るまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければなりません。(民法940条)
山﨑夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
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