裁判離婚
■離婚裁判とは
離婚調停が不成立となった場合には、離婚裁判により決着をつけることになります。裁判の結果として離婚する方法を、裁判離婚と言います。裁判離婚を起こすには、民法上の離婚事由に該当することが必要です。以下に民法第770条を引用します。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
■裁判費用
裁判離婚には、訴状の印紙代1,3000円に加え、書類郵便代や証人費用、弁護士費用が掛かります。
必ずしも弁護士を雇う必要はありませんが、離婚裁判では自分の主張を立証し、有利な条件を勝ち取ることが大切になります。したがって、弁護士に依頼するのが一般的となっています。
■離婚裁判の終結
離婚裁判は、和解か取り下げ、終結のどれかによって終わります。数度の口頭弁論の後、争点がある程度まとまってくると、裁判官が和解を進めてくることがあります。和解が成立すれば、再び夫婦での離婚協議に続くケースもあります。
和解・取り下げのいずれもなければ、裁判の終結により、判決の形で決着がつきます。判決言い渡し当日は、裁判所に出頭しなくても判決書が送付されます。
離婚裁判が成立したら、10日の期限内で離婚届を提出すれば離婚が成立します。
山﨑夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川県と静岡県で法律相談を承っております。離婚の手続きの流れがわからない、慰謝料請求を行いたい、親権を取得したいなど、離婚についてお困りの方はお気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善の法的アドバイスを提供いたします。
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
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皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
