住宅ローン
離婚の際、お金に関して問題となってくることに住宅ローンがあげられます。住宅ローンの支払期間は30年以上に及ぶこともあるので、離婚するときにはまだローンが残っているケースが多いはずです。残った住宅ローンを誰が払っていくのか,不動産は誰の名義にするのか,保証人の問題はどうするかなど,取り決めておくべきことが多いです。価値の大きい財産であるいっぽう,取得後のローンの負担は長期にわたることが多いため,離婚の際には慎重に取り決めをしておくことが大切です。
・アンダーローン(住宅の価値>ローン残高)の場合
離婚の際に不動産を売却する場合、売却代金で残りのローンを完済できるようであれば、大きな問題にはなりません。不動産を売却してローンを完済しても、生じた利益は、夫婦で折半されます。
また、自宅を売却せず、どちらが住み続けることも考えられます。この場合、本来は住宅の価値は夫婦が半分ずつ取得できるはずであるので、住み続ける方がそうでない方に「(住宅の価値-ローン残高)÷2」分の金額を支払わなければなりません。例えば、自宅を売却すれば2000万で売れるのに対し、ローン残高が1400万の場合、住み続ける方がそうでない方に300万分を支払うということです。
・オーバーローン(住宅の価値<ローン残高)
住宅ローンにおいて問題となるのは、売却価格よりもローン残高が上回る、いわゆる「オーバーローン」のケースです。この場合には,残ったローンの支払をどうするのかという点を検討する必要があります。
様々なケースが考えられますが、現実、最も多いパターンは、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままで妻が住み続けるパターンです。ただし、この場合,夫にとってはもう住んでいない家のローンであることから,夫がローンを返済しなくなるという非常に大きなリスクもあります。最悪の場合、差押えから競売となり、結局は自宅を手放すことにもなりかねません。
このように、住宅ローンの支払いに関して、夫婦間でしっかりと決めたことでも、必ず守られるという保証はありません。そのような場合になっても、「公正証書」に住宅ローンに関して協議したことを明記しておくことで、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。住宅ローンの取り決めをする際は公正証書を作成することをおすすめします。
山﨑夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原町・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に際して、住宅ローンの問題はトラブルになりやすい上、事情が複雑です。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して
法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
-
神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
