痴漢で逮捕されたらどうなる?示談をする方法も併せて解説

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痴漢で逮捕された場合、警察署に連行され、取り調べを受けることになります。最大48時間の身体拘束がなされ、検察庁に送致されます。

検察庁に送致されたら、検察官が24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。
勾留とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分のことをいい、逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合になされます。
勾留されると、最大10日間身体が拘束され、勾留延長が決定されるともう10日間拘束されることになります。
ただし、被疑者が痴漢を認め、身元も明確な場合は、勾留請求がされずに釈放されるケースが比較的多いといえます。

検察官は、被疑者の反省の態度や、被害者との示談の有無、余罪の有無などを考慮して、起訴または不起訴の判断をします。
痴漢の疑いが晴れた場合や、証拠が不十分な場合に不起訴となりますが、痴漢をしたことが認められるような場合であっても、検察官が訴追の必要がないと判断した場合には不起訴となります。
起訴されると、99.9%は有罪判決を言い渡され、前科がついてしまいます。

示談が成立していれば、被害届を取り下げてもらえて逮捕されるのを回避できたり、早期釈放されたり、不起訴となったりする可能性が高まりますが、示談をする方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

性犯罪であるという痴漢の性質上、加害者が被害者に直接示談交渉を頼んでも、拒否されてしまう可能性があります。そこで、弁護士に示談交渉を依頼することで、示談交渉を受け入れてくれる可能性が高くなります。

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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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