賃料交渉対策

普通の借家契約や定期建物賃貸借を問わず、賃貸の家賃は値上げしたり値下げすることが可能です。ただ、どのような場合でも賃料の増減が認められるわけではありません。賃料の変更が認められる正当な要件として以下のようなものがあります。


①近隣の不動産物件の賃料と大きな差額がある場合
②経済事情などにより物件の価格や価値が著しく変化した場合
③増税や減税など土地や建物に関する経費に変更があった場合


この賃料増減請求は賃借人と賃貸人の双方から主張することが可能です。また、契約締結時に一定期間賃料を増加しない旨の特約は、賃借人にとって有利な特約であるため有効ですが、一定期間賃料を減額しない特約は賃借人にとって不利な特約のため無効となります。


賃料増減請求は賃借人と賃貸人の利害が反する問題であるため、紛争の種となるケースが多くあります。賃料を値上げする際に借主からの同意は原則として必要ありませんが、今後の関係を鑑みると相手方にも納得してもらった方が良いでしょう。
また、賃料増減に対して同意が得られなかった場合には交渉によって納得を行うのですが、それでも解決しない時には訴訟や調停に発展する可能性もあります。


山﨑夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に賃料交渉などの不動産トラブルのご相談を承っております。賃料増減請求の妥当性や正当性、その後の交渉について、など賃料交渉対策について少しでもご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
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