相続人の調べ方

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相続人になるかどうかは、民法上でルールが定められています。

 

■相続人

 

相続人には血族相続人と配偶者の2種類があります。

 

■血族相続人

 

血族相続人には、だれが相続するかについて、法定の順位があります。
相続開始時に生存する最先順位の者が相続人になります。

 

順位は以下の通りです。

 

①子(民法887条1項)
この「子」には、胎児も含まれます(民法886条)。
また、養子もこの「子」に該当します。

 

②直系尊属(民法889条1項1号)
より近い親などの直系尊属が一人でもあれば、それより遠い親等のものは、相続人に慣れません。例えば、被相続人(亡くなった方)に両親も祖父母もいらっしゃる場合は、近い両親のみが相続人となります。

 

また、協議離婚をする際に、合意によりその一方を親権者と定めた場合であっても、他の一方の親権は喪失しますが、親としての固有の権利・義務は影響を受けないので相続権は存続します。

 

③兄弟姉妹(民法889条1項2号)

 

■配偶者

 

配偶者は、血族相続人の有無やその人数に関わらず、常に相続人になります。(民法890条)
内縁関係にある者は含まれません。

 

■相続人の調べ方

 

相続人の範囲を調査するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
この戸籍は、預金の解約・引き出し、土地などの不動産の登記名義変更手続きのための必要書類にもなるため、重要な書類となります。

 

山﨑夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に神奈川県、静岡県などで、遺言書作成、相続税遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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