相続開始から申告までの流れ

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相続開始から申告までには、例えば以下の手続き等が必要です。

 

■被相続人の死亡届の提出(死亡から7日以内)
死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。

 

■葬式費用の領収書などの整理
相続財産から控除できます

 

■遺言書の有無の確認
もし遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認が必要です(民法1004条)

 

■相続人の確認
被相続人の戸籍などから、相続人を確定させます。

 

■遺産(財産・債務)概要を把握します

 

相続放棄・限定承認(相続開始を知ってから3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認をする場合には3ヶ月の熟慮期間以内に家庭裁判所での申述が必要です(民法915条)

 

■準確定申告(死亡から4ヶ月以内)
被相続人の死亡の日までの所得税・消費税の申告を税務署に行います(所得税法124条・125条)

 

■相続財産の評価

 

遺産分割協議

 

相続税の申告と納税(死亡から10ヶ月以内)
延納、物納の申請も同時に行います。

 

■登記名義変更手続き
土地などの不動産の登記名義を相続人に変更します。

 

山﨑夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に神奈川県、静岡県などで、遺言書作成、相続税遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
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連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
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