親の介護をしていたら寄与分は認められる?

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長年にわたって親の介護を担ってきたにもかかわらず、ほとんど介護をしなかった兄弟姉妹と同じ相続分になることに納得できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、親の介護をしていたら寄与分は認められるのかどうかを解説します。

寄与分とは

親の介護を長期間にわたり担った相続人には、その貢献に応じた財産を受け取れる場合があります。

これを寄与分といい、民法904条の2に定められた制度です。

寄与分が認められると、介護を担った相続人は法定相続分に貢献分を上乗せした財産を受け取ることができます。

介護による寄与分が認められる条件

介護による寄与分が認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

療養監護の必要性があること

寄与分が認められるためには、被相続人が日常的に介護を必要とする状態にあったことが求められます。

たとえば、要介護認定を受けていた場合や、重篤な病状であると医師に診断されていたケースなどが該当します。

特別の貢献であること

特別の貢献とは、親族間の扶養範囲を超え、職業的な介護者を雇った場合に相当する程度の介護を行っていたことを意味します。

たとえば、ヘルパーや介護施設への依頼に代わる程度の介護を行っていた場合などが該当します。

寄与分を主張するために、日常的に食事のお世話や入浴介助、通院の付き添いなどを行っていた事実を記録としておくことが大切です。

継続的であること

介護による寄与分が認められるためには、一時的な介護ではなく一定期間にわたり継続的に介護を行っていたことが求められます。

一般的に、数年以上にわたり、ほぼ毎日介護に携わっていたケースは、寄与分として認められやすい傾向があります。

継続的な介護の事実を証明するためにも、介護日誌や写真、医療機関の記録などを日ごろから大切に保管しておきましょう。

財産の維持または増加へ貢献したこと

介護による貢献が、被相続人の財産の維持または増加につながっていたことも、寄与分が認められるための条件の1つです。

たとえば、相続人が介護を担ったことによって、介護施設への入所費用や職業的な介護者への報酬を節約できた場合などが該当します。

財産への直接的な貢献が認められることで、節約できた費用相当額が寄与分として算定される場合があります。

まとめ

本記事では、親の介護をしていたら寄与分は認められるのかどうかを解説しました。

介護による寄与分が認められるためには、療養監護の必要性や継続的な特別貢献などの条件を満たす必要があります。

被相続人を献身的に介護していた場合は、寄与分が認められる可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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