強姦罪
強姦罪とは、男性が女性を暴行・脅迫などを用いて姦淫(性交のこと)することで成立する犯罪です(旧刑法177条前段)。たとえ暴行や脅迫を用いなくとも、13歳未満の女子を姦淫した場合にも成立します(同条後段)。強姦罪の罪に問われた場合、3年以上の有期懲役に処されます。
また、法は、大量のお酒を飲んで意識がない、あるいは抵抗できない者に性交等を行った場合にも、準強姦罪として刑罰を科しています(旧刑法178条)。準強姦罪の法定刑は強姦罪と同じです。
このように、強姦罪・準強姦罪の法定刑は3年以上の有期刑という重い刑罰が定められていますが、強姦罪・準強姦罪は親告罪とされています。親告罪とは、被害者が捜査機関に対して告訴を行わなければ、裁判所で犯罪の有無や量刑を審議することができないというものです。
強姦罪が親告罪とされる理由は、捜査や裁判の過程で、当時の被害状況を被害者から詳しく聞くことになり、その結果、被害者がいわゆる「セカンドレイプ」の被害に遭うためです。もっとも、親告罪であるが故に、被害者の泣き寝入りの温床となっているという問題も発生しています。
※なお、強姦罪は平成29年刑法改正により、その名称を「強制性交等罪」に代え、法定刑を5年以上の有期懲役としています。また、被害者を女子に限らず男性も含め、肛門性交や口腔性交も処罰対象となりました。さらに、「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」(刑法176条)は非親告罪となり、被害者の告訴がなくとも裁判所で審議することができます。これは、準強姦罪から名称変更した準強制性交等罪も同様です。
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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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