背任罪・横領罪
背任罪とは、他人のために事務をする者が、自己もしくは第三者の利益や被害者の損害を目的として、任務にそむいて損害を与える罪をいいます(刑法247条)。例えば、自己が管理する他人のデータを外部に流出したり無断使用したりする行為などです。背任罪の罪に問われた場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
一方、横領罪とは、自己の占有する他人の物、または公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得(自己または第三者のものにする目的で,他人の財産を取得すること)する罪をいいます(刑法252条)。例えば、友人から保管するように頼まれた壺を友人に黙って持ち出して行方をくらませたり、第三者に売却してしまったりすると、横領罪が成立します。横領罪の罪に問われた場合、5年以下の懲役に処されます。
両罪は似ている部分も多く、他人から委託信任を受けた者が、その委託に反し、委託信任してくれた相手に対して損害を与えるという点で共通しています。
両罪の違いの一つは、相手に損害を与える方法が挙げられます。横領罪は、他人の財物を勝手に処分する行為であり、一方、背任罪は、任された職務・任務に背いて他人に損害を与える行為で微妙な違いがあります。また、横領罪は特定の財産に対して行われるものであるのに対し、背任罪は、全体の利益などを対象に行われます。
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
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