覚醒剤所持での逮捕|初犯の場合の刑罰と執行猶予の可能性
覚醒剤所持で逮捕された場合、このまま刑務所に入ることになるのか、日常生活に戻れるのかと不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
初犯であるかどうかは、刑罰の重さや執行猶予がつくかどうかに大きく影響します。
本記事では、覚醒剤所持での逮捕における初犯の場合の刑罰と執行猶予の可能性について解説します。
覚醒剤所持の刑罰
覚醒剤の所持は、覚醒剤取締法によって厳しく規制されており、営利目的でない単純所持の場合、10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
営利目的があると認められた場合には、1年以上の有期拘禁刑および500万円以下の罰金が併科されることもあります。
覚醒剤に関する事件は、検察官が起訴する割合が高く、逮捕されれば裁判になる可能性が非常に高いです。
初犯の場合の刑罰
初犯とは、過去に覚醒剤取締法違反などで有罪判決を受けたことがない場合を指します。
初犯で自己使用目的の単純所持であった場合、拘禁刑1年から1年6か月、執行猶予3年の判決が言い渡されることが多いです。
ただし、所持量が多い場合や、営利目的が疑われる場合には、初犯であっても重い刑罰が科される可能性があります。
初犯でも実刑になるケース
初犯であっても、以下のような事情がある場合は執行猶予が付かず、実刑となる可能性があります。
- 所持量が大量であった場合
- 営利目的があったと判断された場合
- 組織的な犯行の一部である場合
- 犯行を否認し続け逮捕後に反省の態度が見られない場合
執行猶予の可能性
執行猶予とは、有罪判決を受けても一定期間を問題なく過ごすことで、刑の執行が免除される制度です。
初犯で単純所持の場合、執行猶予が付く可能性は比較的高いとされています。
覚醒剤所持での逮捕後、執行猶予を得られるかどうかは、社会復帰できるかどうかを左右する重要な分岐点となります。
判断基準
執行猶予が付くかどうかは、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が判断します。
まず、前科や前歴の有無が重要な判断材料となります。
また、家族による監督体制や依存症治療への取り組みなど、社会復帰に向けた環境が整っているかどうかも、執行猶予の判断に影響を与える要素です。
まとめ
本記事では、覚醒剤所持での逮捕における初犯の場合の刑罰と執行猶予の可能性について解説しました。
覚醒剤所持での逮捕は、初犯であっても刑事裁判に発展する可能性が高く、実刑か執行猶予かは個別の事情によって異なります。
少しでも有利な結果を得るためにも、逮捕後は速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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