モラハラを理由に離婚したい|どんな証拠を集めるべき?
パートナーからの心ない言葉や態度に、離婚したいと考える方は少なくありません。
とはいえ、「モラハラを理由に離婚できるの?」「どんな証拠が必要か分からない」と疑問や悩みを抱える方もいらっしゃると思います。
本記事では、モラハラを理由とする離婚に向けて集めるべき証拠について解説します。
モラハラを理由とする離婚は認められる?
結論から言うと、モラハラは民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
ただし、モラハラはDVなどと異なり外傷が残らないため、裁判などで離婚を認めてもらうには「モラハラ発言の内容」や「被害状況を裏づける客観的な証拠」が求められます。
モラハラを理由とする離婚に向けて集めるべき証拠
モラハラを理由とする離婚に向けて集めるべき証拠は、以下の通りです。
- モラハラ発言の録音データ
- モラハラ内容を記録した日記・メモ
- SNSやメールなどのメッセージ
- 心療内科・精神科からの診断書
それぞれ解説します。
モラハラ発言の録音データ
人格を否定するような発言や命令口調、威圧的な言動などは、録音して証拠として保存することを強くおすすめします。
なお、スマートフォンなどを活用した録音でも証拠として十分有効なので、専用のレコーダーを準備する必要はありません。
モラハラ内容を記録した日記・メモ
モラハラを受けた際は、「日時」「相手の言動」を日記やメモに残しておくのも有効です。
「モラハラを受けて傷ついた」などの精神的な影響よりも、時系列に沿って状況を正確に記載するのが、証拠としての信頼性を高めるポイントです。
SNSやメールなどのメッセージ
LINEやメール、SNSでのメッセージでモラハラを受けるケースもあります。
この場合は、削除される前にスクリーンショットを撮って保存するか、バックアップを取っておくと証拠を保存できます。
心療内科・精神科からの診断書
モラハラにより精神的な不調をきたしている場合は、医療機関を受診して診断書を入手しておくと、被害の深刻さを客観的に示すことができます。
中でも「適応障害」「うつ状態」など、日常生活や仕事にまで影響が及ぶような診断名がつけば、裁判で重く受け止められる可能性も高くなります。
まとめ
モラハラによる離婚を成立させるには、「精神的苦痛の事実を裏づける具体的な証拠」が必要になります。
そのため、録音、メッセージの保存、日記、診断書などを組み合わせ、被害状況を客観的に伝えられるよう準備を進めるのが大切です。
山﨑夏彦法律事務所では、モラハラによる離婚に関するご相談を承っています。
証拠の集め方や手続きの進め方など、少しでも悩みや不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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