共同親権制度の概要と主な変更点を解説
離婚後も父母の双方が子どもの親権を持てる共同親権制度が、2026年4月1日より導入されました。
離婚を考えている方にとって、制度の内容を正しく理解しておくことは非常に重要です。
本記事では、共同親権制度の概要と主な変更点について解説します。
共同親権制度の概要と背景
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ単独親権が原則でした。
しかし、単独親権制度のもとでは、離れて暮らす親が子育てに関わりにくく、養育費の不払いや親子交流が十分に行われないといった問題が生じていました。
こうした状況を改善し、離婚後も子どもの利益を確保することを目的として、共同親権制度が施行されたのです。
対象者
共同親権制度の対象となるのは、2026年4月1日以降に離婚する父母です。
すでに離婚が成立して単独親権となっている場合、改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。
主な変更点
共同親権制度の導入による主な変更点を確認していきましょう。
離婚後の親権
改正後は、離婚時に父母の協議により単独親権か共同親権かを選択できるようになりました。
合意ができない場合、家庭裁判所が子どもの利益の観点からさまざまな事情を考慮したうえで単独親権か共同親権かを決定します。
ただし、DVや虐待のおそれがある場合には、家庭裁判所は共同親権を認めず、単独親権を選択することが義務付けられています。
子どもの人生に関わる重要な事項の決定
子どもの進学先の決定や転居、大きな手術の要否などの重要な事項については、原則として父母双方の合意のもとで決定することになりました。
ただし、監護教育に関する日常の行為や、緊急性を要する場合では、父母の一方が単独で親権を行使することが認められています。
具体的には、DVや虐待から子どもを守るために避難が必要なときや、子どもに緊急の医療処置が必要なときなどが該当します。
父母間で重要事項について意見が一致しない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、どちらがその事項について決定するかを定めてもらうことができます。
養育費や交流
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人につき月額2万円を請求できる法定養育費制度が新設されました。
ただし、月額2万円という金額は、父母間で正式な養育費の取り決めが行われるまでの間、一時的に適用されるものにすぎません。
また、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行う制度も設けられており、実現に向けた環境整備が図られています。
まとめ
本記事では、共同親権制度の概要と主な変更点について解説しました。
単独親権か共同親権かの選択は子どもの生活に大きく影響するため、離婚を検討している場合は可能な限り速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
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