親権者の変更が認められる条件とは?注意点も併せて解説

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離婚後に親権者を変更することは可能ですが、単に父母の合意だけでは認められません。
親権者の変更には、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
では、どのような条件が揃えば、親権者の変更が認められるのでしょうか。
本記事では、親権者変更が認められる条件と、手続きの流れ、注意点について解説します。

親権者変更が認められる主な条件

親権者の変更が認められるためには、子どもの福祉に適うと判断される特段の事情が必要です。
以下のような条件が該当する場合、親権者の変更が認められる可能性が高くなります。

親権者による虐待やネグレクト

現在の親権者が子どもに対して虐待やネグレクト(育児放棄)をしている場合、子どもの健全な成長が脅かされています。
このような状況では、親権者の変更が子どもの福祉に適うと判断される可能性が高いでしょう。

親権者の死亡や行方不明、重大な病気

親権者が死亡したり、行方不明になったり、重大な病気で子育てができなくなったりした場合、子どもの養育環境を整えるために、親権者の変更が必要となります。

15歳以上の子どもの意思

15歳以上の子どもについては、家庭裁判所が親権者の変更を判断する際、必ず子どもの意見を聴取しなければなりません。
子ども自身が親権者の変更を強く望んでいる場合、その意思が尊重される可能性があります。

養育環境の大幅な変化

現在の親権者の転勤や再婚などにより、子どもの養育環境が大きく変化する場合、子どもの利益のために親権者の変更が検討されることがあります。
ただし、環境の変化だけでは必ずしも変更が認められるわけではありません。

親権者変更の手続きの流れ

親権者の変更を求める場合、家庭裁判所に親権者変更の調停を申立てることが必要です。
ここからは、親権者変更をする際の流れを確認していきましょう。

親権者変更調停の申立て

親権者変更を希望する側が、家庭裁判所に調停を申立てます。
申立書には、変更を求める理由や子どもの状況などを詳細に記載します。

調停での話し合い

調停では、申立人と相手方が調停委員を交えて話し合いを行います。
双方の意向や子どもの状況を確認し、親権者変更の是非について協議します。

審判への移行

調停で合意に至らない場合、自動的に審判に移行します。
裁判官が双方の主張や子どもの意向、家庭環境などを総合的に判断し、親権者変更の可否を決定します。

親権者変更の注意点

親権者の変更を検討する際は、以下の点に注意が必要です。

子どもの利益が最優先

親権者の変更は、あくまでも子どもの利益を最優先に判断されます。
親の都合や感情だけで変更を求めても、認められる可能性は低いでしょう。

適切な証拠の収集

親権者変更を求める側は、現在の親権者の養育態度の問題点や、自身が親権者として適していることを示す証拠を収集する必要があります。
日記やメールのやり取り、写真などが有効な証拠となる場合があります。

子どもへの配慮

親権者変更の手続きは、子どもにとって大きなストレスとなる可能性があります。
子どもの心情に配慮しつつ、できる限り子どもの負担を軽減するよう努めましょう。

まとめ

親権者の変更が認められるためには、子どもの福祉に適う特段の事情が必要です。
虐待やネグレクト、親権者の死亡や行方不明、子どもの意思などが考慮されます。
親権者変更の手続きには、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
子どもの利益を最優先に、適切な証拠を収集し、子どもへの配慮を忘れずに進めることが重要です。
親権者変更については、ぜひ弁護士に相談してください。

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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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