離婚の種類と手続き

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離婚には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚という種類があります。日本では離婚の大部分は話し合いによる「協議離婚」ですが、話し合いで諸々の条件の合意に至ることができなければ調停、審判へ、そして最終的には裁判へと進んでいきます。

 

協議離婚
協議離婚とは、話し合いにより離婚の条件を決定し、離婚する方法です。

 

離婚条件は金銭的問題と子供の問題に大別できます。スムーズな協議を行うためには、あらかじめ論点を整理しておくのがポイントです。

 

合意に至ることができたら、離婚届の作成・提出はもちろんのこと、協議内容を文書として残す必要があります。

 

調停離婚
協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所での離婚調停へと進みます。

 

離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入って妥協点を探す過程です。期日には夫婦双方が出廷することになりますが、夫婦が同席するのは初めの説明だけです。その後は調停委員が一人ずつ主張を聞いていきます。一人が調停室話をしている間、夫婦のもう一方は控室で待機します。調停には弁護士を同席させることも可能ですが、本人の出頭が前提となります。

 

期日を何度か繰り返し、合意が得られれば離婚調停は成立です。離婚調書が作成され、10日以内に離婚届を提出します。

 

審判離婚
離婚調停が不成立の場合は、裁判へと進むことが多いです。しかし、小さな問題が残ってしまい調停が成立目前で終わったような場合には、夫婦の利益のため、家庭裁判所が職権で離婚に働きかける場合があります。これを審判といい、これにより離婚する方法を審判離婚と言います。

 

審判に納得がいかない場合は、異議申し立てを行うだけで無効とすることができます。

 

裁判離婚
「離婚調停が不成立に終わった場合、裁判によって決着をつけることになります。裁判を起こすには民法上の離婚原因が必要になります。

 

裁判で審理を行っていくうちに争点が整理されれば、裁判官から和解勧告をされる場合もあります。これには納得できなければ応じなくても構いません。和解や取り下げもなく審理が終わると(結審)、1カ月ほどして判決が出されます。不服申し立てがなければ、離婚届の提出によって裁判離婚が成立することになります。」

 

離婚調停が成立せず、審判離婚も不成立の場合には、裁判により決着をつけます。この際に注意すべきことは、裁判を起こすためには民法上規定された離婚原因が必要となるということです。

 

審理を重ねるうち裁判官から和解勧告がなされるケースもありますが、これには納得できる場合だけ応じればよいでしょう。和解お取り下げもなく結審を迎えた場合、約1カ月で判決が出されます。これで、離婚届を提出すれば離婚が成立します。

 

山﨑夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川県と静岡県で法律相談を承っております。離婚の手続きの流れがわからない、慰謝料請求を行いたい、親権を取得したいなど、離婚についてお困りの方はお気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善の法的アドバイスを提供いたします。

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山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

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皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

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