面会交流権

子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。
たとえ夫婦が離婚しても親子の問題は別次元ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。また、子どもにとっても、離婚後も両親ともに実の親ですので、面会交流権は子どものための権利でもあるといえます。

 

面会交流をどのように行うかは原則、離婚時に夫婦が話し合うことによって定めます。親権者とならなかった親は,離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため,離婚する際に面会交流について決めておくことが望ましいです。具体的には、面会交流の回数・日時・場所などといった内容や方法について話し合います。また禁止事項についても定め、それを書面化しておくといいでしょう。ただし、お互いに冷静に話し合いができない、納得できないといった事情がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

裁判所が面会交流を認める基準は、その子供の福祉と利益です。よって、子どもに暴力をふるうなどのおそれがあるときなど、親が子どもに会うことによって子どもに悪影響が出ると考えられる場合は、面会交渉権が家庭裁判所によって制限がかかります。

 

山﨑夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原町・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、子どもに関する問題はトラブルになりやすいです。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

KNOWLEDGE

当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。

LAWYER

山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して

法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。

経歴

神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。

OFFICE

事務所名 山﨑夏彦法律事務所
代表者 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)
事務所所在地 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-14-10
HM小田原ビル2F
連絡先 TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371
営業時間 平日9:00 ~ 17:00
定休日 土日祝