慰謝料とは、被害者の精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算したものをいいます。
交通事故において、慰謝料には3つの種類があります。
1つ目が「後遺障害慰謝料」であり、簡単に言えば、後遺症を抱えて生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われるものです。
2つ目が「入通院慰謝料」、これは交通事故の怪我そのものに対する慰謝料で、算定する基準として①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)があります。
3つ目が「死亡慰謝料」です。これは交通事故の被害者が亡くなられた場合、そのご遺族に支払われる慰謝料です。
慰謝料
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