追突事故の過失割合は、基本的に【追突された側0:追突した側10】となります。
もっとも、追突された側である場合においても、事故に際して、明らかな道路交通法違反などが存在する場合には過失が問われる可能性があります。
以下に、追突事故において追突された側が過失に問われるケースをご紹介します。
・駐停車の場所や方法を守っていなかった場合
道路交通法では「交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・坂の頂上付近・急な坂またはトンネル・交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分等」と、駐停車禁止場所が定められています。
また、「人の乗降または貨物の積卸しのため停車するときは、“できる限り”道路の左端に寄り、他の交通の妨害とならないようにしなければならないこと」など、駐停車の方法についても規定が存在するため、これら駐停車の場所や方法の規定に違反した場合には過失が問われる可能性があります。
・不要の急ブレーキがあった場合
自動車の走行中についても、追突された側が明らかに不要な急ブレーキをしたために追突事故が起こったと判断される場合には、過失が問われる可能性があります。
こうした追突事故に際し、追突された側が過失割合をゼロにするには、自らに過失はなかったということをしっかりと主張していくことが重要です。
不利な立場を避け、円滑に手続きを進めていくためにも、事故処理手続きの際は弁護士にお早めに相談されることをお勧めします。
追突事故についてお悩みの方は、山崎夏彦法律事務所までご相談ください。
追突事故の過失割合
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