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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

「婚姻費用」とは,別居中の夫婦の生活費や養育費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。具体的には,居住費や生活費,子どもの生活費や学費といった費用が挙げられます。
法律上,婚姻費用については,夫婦がその収入に応じて,分担する義務を負っています。この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用は、法律上明確に金額が決まっているわけではありません。よって夫婦の話し合いで自由に決めることができます。なお、実際には裁判所も利用する「婚姻費用算定表」という一応の基準があり、この基準に則って話し合いが進められることが多いです。また、夫婦間の話し合いでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てることができます。

婚姻費用分担請求は「請求したとき」から認められます。つまり,過去にもらえるはずだった婚姻費用を,後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります。そのため、別居したらすぐに請求することが望ましいです。一方、婚姻費用は「離婚するまで」もしくは「再度同居するまで」もらうことができます。

また、分担額の支払いが滞った場合に、強制的に支払わせることは出来ません。将来、支払が滞ったときに強制的に支払わせることが出来るようにするために、協議の結果を公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいと言えます。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に際して、特にお金の問題はトラブルになりやすく、また法的知識も必要です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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