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横領罪の時効について

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横領罪の時効について

横領罪とは会社や他人が自身に預けているお金や物を勝手に自分のものにしたり、売ってしまったりすることをさします。横領罪には3種類あり、それぞれ単純横領罪・遺失物横領罪・業務上横領罪に分けられます。時効の説明なのになぜ種類の話をしたかというと、横領罪の種類によって時効が違うからです。
では早速各横領罪の簡単な説明と事項について確認していきましょう。

【横領罪の種類と事項】

・単純横領罪…自身が個人から預かっている金品を横領したときに適用されます。刑法では5年以下の懲役を科しています。公訴時効期間は横領行為があってから5年になります。
例としては友人から借りたブランドもののバッグを勝手に売却したというような個人間でおきた横領のことになります。

・遺失物横領罪…他人の無くしたものや忘れ物を勝手に自分のものにしてしまうことをいいます。刑法で1年以下の懲役、もしくは10万円いかの罰金と定められています。ほかの2つの横領罪に比べて比較的軽い刑罰で済むものではあります。また公訴時効期間は横領行為をしてから3年となります。
具体例は駅の構内に落ちていた他人の財布を拾ってそのまま自分で使ってしまったこととなどが挙げられるかと思います。

・業務上横領罪…自身が働いている会社や取引先などの企業のお金や物を業務として預かっていたのにもかかわらず、自分のものにしてしまう行為になります。3種類ある横領罪の中で一番重い刑罰を与えられる罪で、懲役10年以下の刑に処されます。なお、公訴時効期間は横領が発覚してから7年になります。
こちらの具体例としては会社の営業利益を取引先から直接現金で手渡され、そのお金を着服することなどが考えられます。

以上が横領罪それぞれの説明と刑法での刑罰・時効に関して説明でした。しかしながら、実は上記にある時効を過ぎても横領したお金や物を弁済しなければならないことがあるのです。それは民事事件として訴えられた場合になります。民事上での横領罪の時効は横領の行為があってから20年、もしくその事実を知ってから3年になります。この期間内に損害賠償の請求を訴え出ないと消滅してしまうので気を付けてください。
山崎夏彦法律事務所は、ハードルが低く、気軽に相談できる、身近な法律事務所として、小田原市を中心に、湯河原町、南足柄市、平塚市など神奈川県・静岡県の法律相談を承ります。
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