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法定相続人の範囲と相続順位について

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法定相続人の範囲と相続順位について

■ 法定相続人について
法定相続人とは、民法で誰が相続人になれるかを定められており、これに該当する相続人のことを言います。法定相続人になれる者は配偶者と被相続人の血族関係を有する者です。実務では、法定相続人の範囲について、相続手続きをする上で重要になってきますので、必ず被相続人と相続人の戸籍謄本で相続関係の有無の確認をします。
そして実際に相続が発生すると、遺言書があればその内容に従った相続がなされ、遺言がない場合には法定相続人は法定相続分に従った相続がなされていくことになります。

■ 法定相続人の順位
法定相続人にはそれぞれ順位があらかじめ決められています。後順位の相続人は、先順位の相続人が死亡した時、相続放棄などの先順位の相続人が不存在である場合に相続を受けることができます。また、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず第1順位の相続人になります。他の相続人については、配偶者とそれ以外の相続人との組み合わせで相続していきます。
実際の相続順位は以下の通りです。

● 相続順位
第1順位:直系卑属
① 子(実子および養子)、② 孫、③ ひ孫
なお、孫以下の直系卑属は最優先順位の子が存在しない時(死亡など)に代襲相続としてその相続権を有します。

第2順位:直系尊属
① 親(実父母および養父母)、② 祖父母

第3順位:兄弟姉妹
① 兄弟姉妹、② 甥や姪(代襲相続)

■ 法定相続分について
法定相続人が定まったら、実際に相続分を確定していくことになります。相続分については民法900条以下に定められた法定相続分の規定に従い、具体的な相続分を確定させます。

山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
「法定相続人であるかを確認したい」、「代襲相続について知りたい」、「法定相続人や相続順位などについて知りたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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