■ 遺言書の検認手続きについて
遺言書の検認とは、遺言者が死亡した後に相続をするために、遺言書を発見した者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立ち会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する手続きのことを言います。
この手続きは民法1004条に定められた義務であり、遺言書の検認を経ないで遺言書を開封した場合には、民法1005条によって過料に処されることもあります。遺言書の検認を要する遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言に限られます。検認の必要性は、作成された遺言書が形式的に問題ないかを確認し、その後、その遺言書が偽造・変造をしないようにするためにあります。公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作成される遺言書なので、遺言書の内容が確実に担保されているため、検認の必要はありません。
■ 検認手続きの流れと費用
遺言書の検認手続きの流れは以下のようになっています。
⑴ 家庭裁判所へ検認申し立て
遺言書の発見者、保管者が家庭裁判所に検認申し立てを行います。この時、検認申立書と遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本などや、法定相続人全員の戸籍謄本などを集めて提出します。
⑵ 家庭裁判所からの通知
提出書類に不備が無ければ遺言書検認日の案内通知が来ます。
⑶ 遺言書検認日
前記通知に記載された日に申立人と法定相続人は家庭裁判所へ赴き、検認手続きをします。
⑷ 検認手続きの終了
遺言書の検認手続きにかかる費用は、遺言書1通あたり収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代がかかります。
■ 検認手続きの注意点
遺言書の検認手続きは、裁判所が遺言書の効力を証明する手続きではありません。つまり、検認をしたからといってもその遺言書の効力が後々争われることもあります。また、遺言書の検認をし、その遺言書に遺留分権利者を考慮しない遺言内容が記されていたとしても、遺留分権利者は遺留分の権利を主張することができます。
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
「遺言書の検認手続きをしたい」、「検認手続きに必要な書類や費用を知りたい」、など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
遺言書の検認手続き
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
-
横領罪の時効について
横領罪とは会社や他人が自身に預けているお金や物を勝手に自分のものにしたり、売ってしまったりすることをさ...
-
不動産売買契約
土地や建物をめぐる売買取引は契約によって行われます。契約は口頭でもお互いの意思が一致していれば成立し...
-
追突事故の過失割合
追突事故の過失割合は、基本的に【追突された側0:追突した側10】となります。 もっとも、追突された側で...
-
【弁護士が解説】共有不...
共有名義の不動産を所有していると、「自分の持分だけでも売却したい」と考える方は多いです。 とはい...
-
親権者の変更が認められ...
離婚後に親権者を変更することは可能ですが、単に父母の合意だけでは認められません。 親権者の変更に...
-
詐欺罪の時効
詐欺事件における時効には、刑事上の時効と民事上の時効の2種類あります。それぞれについて詳しく説明してい...
-
【弁護士が解説】不動産...
高額な売買や高額な契約に使われるクーリングオフは売買や契約を締結した後でも、一定の期限内であれば一方...
-
相続権がない連れ子に財...
近年、再婚による家族形成が一般的になる中で、連れ子への財産相続に悩む方が増えています。 ...
-
養育費はいつまで支払う?
養育費の支払いについては、離婚の際に父母の間で協議を行うことにより具体的な条件を定めることとなります。...