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遺言書の検認手続き

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遺言書の検認手続き

■ 遺言書の検認手続きについて
遺言書の検認とは、遺言者が死亡した後に相続をするために、遺言書を発見した者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立ち会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する手続きのことを言います。
この手続きは民法1004条に定められた義務であり、遺言書の検認を経ないで遺言書を開封した場合には、民法1005条によって過料に処されることもあります。遺言書の検認を要する遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言に限られます。検認の必要性は、作成された遺言書が形式的に問題ないかを確認し、その後、その遺言書が偽造・変造をしないようにするためにあります。公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作成される遺言書なので、遺言書の内容が確実に担保されているため、検認の必要はありません。

■ 検認手続きの流れと費用
遺言書の検認手続きの流れは以下のようになっています。
⑴ 家庭裁判所へ検認申し立て
遺言書の発見者、保管者が家庭裁判所に検認申し立てを行います。この時、検認申立書と遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本などや、法定相続人全員の戸籍謄本などを集めて提出します。

⑵ 家庭裁判所からの通知
提出書類に不備が無ければ遺言書検認日の案内通知が来ます。

⑶ 遺言書検認日
前記通知に記載された日に申立人と法定相続人は家庭裁判所へ赴き、検認手続きをします。

⑷ 検認手続きの終了

遺言書の検認手続きにかかる費用は、遺言書1通あたり収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代がかかります。

■ 検認手続きの注意点
遺言書の検認手続きは、裁判所が遺言書の効力を証明する手続きではありません。つまり、検認をしたからといってもその遺言書の効力が後々争われることもあります。また、遺言書の検認をし、その遺言書に遺留分権利者を考慮しない遺言内容が記されていたとしても、遺留分権利者は遺留分の権利を主張することができます。

山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
「遺言書の検認手続きをしたい」、「検認手続きに必要な書類や費用を知りたい」、など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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