離婚調停とは、離婚するかどうかや、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、さまざま離婚の条件について、夫婦間の話し合いでは決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法の一つです。
離婚調停は、原則として、調停委員2名と片方当事者が調停室で話をするため、相手方と直接話し合いをする必要がありません。したがって、第三者を介して冷静になって話し合いをすることができます。
離婚調停の流れは、以下のようなものになります。
離婚を希望する夫婦のいずれかから、申立てを行います。
離婚調停の申し立て先は、原則として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停に必要な書類は、一般的には以下のものがあげられます。
・夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
・戸籍全部事項証明書
・収入印紙、切手
・進行に関する照会回答書
・事情説明書
・連絡先届出書
・その他、陳述書
離婚調停を申し立てると、約1〜2週間程度で、離婚調停の第1回期日が決定され、申立人と相手方へ通知されます。
決定された期日に第1回調停が開催されます。第1回調停のみでまとまれば、この時点で終了します。
その後も、話がまとまるまでの間、複数回の調停が開催されます。
そして、調停が成立するか、不成立が決定した時点で調停が終了します。
離婚調停を申し立てる際の費用は、次の通りです。
・収入印紙代 1,200円
申し立てる際には収入印紙を購入し、家庭裁判所に提出する必要があります。
・切手代 1,000円程度
申し立てる家庭裁判所によって、切手の代金が異なる場合があるため、申立て時に管轄の家庭裁判所のホームページに記載されていないか確認をし、記載がなければ直接問合せを行います。
・戸籍謄本取得 450円
・住民票取得 300円
合計で2,950円程度かかる計算になります。
ただし、相手が申し立てた場合は、費用がかかりません。
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原市、南足柄市、平塚市を中心として、神奈川県、静岡県などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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